規約

第一章  総則

第1条  この組合は東京都自動車部品組合という。
第2条  この組合は組合員相互の協調を図り、もって自動車部品業界の向上発展に寄与するを目的とする。
第3条  この組合は地区を東京都一円とし、主たる事務所を東京都内に置く。

第二章  事業

第4条  この組合は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.自動車部品業界の利害に関係ある事項について、この組合としての意見を公表しまたは関係行政庁に申し出ること。
2.組合員の事業経営に役立ち、且つ自動車部品業界における機能を向上させるような技術、科学または将来の市場に関する情報を蒐集して、組合員の便覧に供すること。
3.必要な調査研究を行い、統計を作成して情報を提供すること。
4.講演会・講習会を開催して、近代経営に必要な技術を習得し、知識の向上に資すること。
5.組合員と従業員の福祉増進の為、各種共済制度を設立して相互扶助を図ること。
6.関係政府機関の公示、連絡事項を随時通報する。
7.顧問・相談役及び、組合員の慶弔について、適宜その意を表するものとする。
8.その他この組合の目的を達成するために必要な事項。

第三章  組合員

第5条  この組合は地区内において、自動車補修用部品・用品・付属品・工具の製造、販売を営む者をもって組織する。

第6条  この組合に加入しようとする者は、2名の組合員の推薦ある加入申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

第7条  組合員は次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て除名することができる。

1.規約及び申し合わせに違背したるとき。
2.組合費を6ヵ月以上滞納したるとき。
3.組合員としての対面を傷つける行為のありたるとき。

第8条  加入後申込書の内容に変更を生じたときは、直ちにその旨を届け出ること。

第9条  組合員はこの組合に対し次の事項を行うことができる。

1.総会に出席して議決権を行使すること。議決権数は一人に対し一個とする。
2.規約の定めるところに従い、役員を選挙しまた役員に選任せらるること。
3.組合の書類及び帳簿の閲覧を求め、事業について意見の陳述をなすこと。

第四章  役員及び職員

第10条 この組合に次の役員を置く。

1.理事 若干名
2.監事 若干名

理事のなかより理事長1名、副理事長若干名(製造部会、卸部会及び小売部会からそれぞれ1名を選出する。)及び、必要に応じ常任理事を互選する。

第11条 理事及び監事は総会において組合員中より選任する。

第12条 理事及び監事の任期は2ヵ年とし再選を妨げない。
但し、理事長の任期は5期10年未満とする。及び任期中欠員が生じ必要と認めたる場合は、理事会の決議によりこれを補充することができる。

第13条 この組合の事業は理事会においてこれを決める。

第14条 理事長はこの組合を代表し組合の事業を総理する。
副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
理事は正副理事長を補佐し、理事会を組織してこの組合の運営に参画する。
常任理事は正副理事長と共に常任理事会を組織し、地域的連絡を密にして緊急事項を協議し、理事会に提出の議案並びに、理事会において議決せる細部事項を検討する。
監事はこの組合の会計及び事務執行の状況を監査する。

第15条 理事長はこの組合の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めたときは理事会の議決を得て委員会を置くことができる。

第16条 この組合は必要に応じて専務理事または常務理事を置く。
専務理事または常務理事は理事会において選任する。

第17条 この組合に次の職員を置く。
1.書記 若干名
書記は理事長これを任免する。

第18条 この組合に顧問、相談役を置くことができる。
顧問、相談役は理事会の決議により理事長が委嘱する。

第五章  会議

第19条 会議を分けて総会及び理事会とする。

第20条 総会は組合員をもって組織し、理事会は理事をもって組織する。

第21条 総会は通常総会及び臨時総会の二種とする。
通常総会は毎年一回決算後二ヵ月以内にこれを開く。
臨時総会は次の場合においてこれを開く。

1.理事長が必要と認めたるとき。
2.一会員乃至数会員が会員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項を述べて総会の請求ありたるとき。

第22条 総会において議決すべき事項は次の通りである。

1.規約の変更
2.組合費の改定
3.業務報告と収支決算及び、事業計画と収支予算の承認
4.役員の選出
5.その他理事長において必要と認めた事項

第23条 総会は理事長これを召集する。

第24条 総会は組合員の半数以上出席するに非ざれば開会することを得ない。
総会における議決は出席したる組合員の議決権の過半数をもってこれを為す。可否同数なるときは議長これを決する。
組合員は代理人をもって議決権を行うことができる。この場合これを出席と見做す。但し、組合員でなければ代理人たるを得ない。また代理権を証する書面を組合に差し出さなければならない。

第25条 総会の議長は理事長これに当たる。理事長事故あるときは副理事長これに当たる。

第26条 理事会において協議されるべき事項は次のと通りである。

1.組合に対する異議の採否
2.事業の施行に関する事項
3.その他理事長において必要と認めた事項

第27条 理事会は理事長これを召集する。
理事会の議決は理事定数の過半数の同意をもってする。
可否同数なるときは理事長これを決する。
監事は理事会及び常任理事会に出席して意見を述べることができる。

第六章  会計

第28条 本組合の会計年度は一ヵ年とし、四月一日に始まり三月三十一日に終わる。

第29条 理事長は毎会計年度の終わりにおいて、収支決算書を作成して監事の監査を受け、且つこれを主たる事務所に備える。

第30条 この組合の経費は別に定める組合費によりこれを賄う。

第七章  解散

第31条 解散のときにおける清算人は理事長とする。

昭和26年5月19日制定
昭和33年8月30日改定
昭和36年4月21日改定
昭和43年5月17日改定
平成27年5月10日改定